在留特別許可に関する相談、手続きのサポート
オーバーステイや不法入国などをした外国人の在留特別許可(ビザ取得)について、東京入管・横浜入管への手続きを中心にサポートさせて頂いております。在留特別許可手続きの場合、手続きミスが即退去強制に繋がります。噂に惑わされず、在留特別許可手続きについて豊富な経験と知識を有している当事務所に相談してみて下さい。
【お問い合せ先】 TEL:03-3906-5855、Mail:問い合わせフォーム
なお、こちらからご自宅へ出向いての相談も可能です。
当事務所にご依頼頂いた場合の報酬額
手続きの内容等により報酬額は上下いたしますが、標準的な手続きの場合に当事務所にお支払い頂く報酬額は下記の通りになります。
【在留特別許可】
・単純オーバーステイ・日本人と結婚済み:157,500円
・上記以外の出頭案件:262,500円
・上記以外:個別に提示させて頂きます。
内容により、警察に逮捕された事件や収容案件、駆け込み婚の在留特別許可手続きについての御依頼も承ります。これらの在留特別許可手続きでは、一刻も早く御相談下さい。
まずはお電話下さい
まずはお電話(TEL:03-3906-5855)で現状をお聞かせ下さい。
(行政書士には法律によって守秘義務が課されております。)
・嘘を付かないこと
・隠し事をしないこと
以上の2点を守って頂けるのであれば、どんなお話でもお聞き致します。もちろん、お話し頂いた内容が外部に漏れることはありません。
お話しをお聞かせ頂いて、御依頼内容が違法性を有している場合など、当事務所で受任できない場合には、その場で御依頼をお断りさせて頂きます。
面談をして詳しく事情を聞く必要があったり、具体的なアドバイスが欲しい場合、御依頼して頂ける場合、予約の上で面談して頂きます。なお、面談の結果、御依頼頂けなかった場合、30分5,250円の相談料を頂戴致します。
メールの方は、こちらの「問い合わせフォーム」をご利用下さい。ただ、正確な問題把握のため、メールより、電話をお勧め致します。
在留特別許可・オーバーステイ、こんなときに御相談下さい
「婚約者・結婚相手がオーバーステイだが、引き続き日本で生活したい」
「オーバーステイの婚約者・結婚相手が警察に逮捕された」
「オーバーステイの婚約者・結婚相手が入管の摘発を受けた」
「オーバーステイしているが、日本人の実子を扶養している」
「入管に収容中の結婚相手の身柄拘束を解きたい」
「退去強制させられた結婚相手を日本に再び呼び寄せたい」
その他、在留特別許可、仮放免許可申請、上陸特別許可手続きに関すること
なお、オーバーステイ以外(不法入国等)でも在留特別許可がもらえる場合もあります。お気軽に御相談下さい。
問い合わせ先
在留特別許可手続き 行政書士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜19:00)
TEL:03-3906-5855
FAX:03−3906−5875
MAIL:問い合わせフォーム
日本行政書士会連合会のHPの「会員・法人 検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が行政書士であることをご確認下さい。