在留特別許可に係るガイドライン
以下記載されていることは、法務省入国管理局が平成18年10月に公表した「在留特別許可に係るガイドライン」です。
なお、法務省入国管理局の情報を直接見たい方は「在留特別許可に係るガイドラインの策定について」(法務省入国管理局HP)をご覧下さい。
在留特別許可に係る基本的な考え方
在留特別許可の許否に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断することとしている。
在留特別許可の許否判断に係る考慮事項
在留特別許可に係る基本的な考え方については、上記(在留特別許可に係る基本的な考え方)のとおりであり当該許可に係る「基準」はないが、当該許可の許否判断に当たり、考慮する事項は次のとおりである。
積極要素
積極要素については、入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由のほか、次のとおりである。
(1)当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること。
(2)当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること。
ア.当該実子が未成年かつ未婚であること。
イ.当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。
ウ.当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養育
していること。
(3)当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、次のいずれにも該当すること。
ア.夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。
イ.夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること。
(4)人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。
〈例〉
・難病・疾病等により本邦での治療を必要とする場合
・本邦への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が希薄になり、国籍国に
おいて生活することが極めて困難である場合
消極要素
消極要素については、次のとおりである。
(1)刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められるとき。
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしているとき。
〈例〉
・不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪などにより
刑に処せられたことがあるとき。
・資格外活動、不法入国、不法上陸又は不法残留以外の退去強制事由に該当す
るとき。
(3)過去に退去強制手続を受けたことがあるとき。
問い合わせ先
入管ビザ手続き専門 行政書士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜19:00)
TEL:03-3906-5855
FAX:03−3906−5875
MAIL:問い合わせフォーム
日本行政書士会連合会のHPの「会員・法人 検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が行政書士であることをご確認下さい。