上陸特別許可とは
退去強制後は、法律上、原則5年間日本に戻ってくることはできません。しかし、法務大臣は「特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、その者の上陸を特別に許可することができる」としており、法律上、日本に戻ってこれない期間内の人でも例外的に戻ってこれる場合があります。
そして、当事務所では、この退去強制後の日本への呼び寄せ手続きをサポートさせて頂きます。
当事務所にご依頼頂いた場合の報酬額
手続きの内容等により報酬額は上下いたしますが、標準的な手続きの場合に当事務所にお支払い頂く報酬額は下記の通りになります。
・上陸特別許可に向けての手続き:315,000円
なお、いくつかの御依頼方法ありますので、お問い合わせ下さい。
上陸特別許可手続きのポイント
一般に日本人と結婚している場合に上陸特別許可が認められやすいです。しかし、ただ日本人と結婚していればいいというわけではありません。他にも色々要件があります。上陸特別許可に向けた準備、手続き時期なども含め、アドバイス、手続きの代行をさせて頂きます。
上陸特別許可手続きは、そもそも法律上日本に戻ってこれない人を日本に呼び戻すための手続きです。そのため非常に手間が掛かります。その覚悟がないのであれば止めておいた方が良いです。
提出書類
ケース・バイ・ケースです。慎重に提出書類を吟味し、提出することになります。厚さ5pにもなる書類を提出したことがあります。
問い合わせ先
入管ビザ手続き専門 行政書士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜19:00)
TEL:03-3906-5855
FAX:03−3906−5875
MAIL:問い合わせフォーム
日本行政書士会連合会のHPの「会員・法人 検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が行政書士であることをご確認下さい。