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在留特別許可が認められるといわれている場合

 日本人と国際結婚しなければ在留特別許可が認められない訳ではありません。また、日本人と国際結婚すれば必ず在留特別許可が認められる訳でもありません。色々な事情を元に総合的に判断されます。

【許可を得やすい事例】
1.日本人と結婚した場合
2.永住者と結婚した場合

【許可を得ずらい事例】
1.駆け込み婚(逮捕・収用後に日本人や永住者と結婚した場合)
2.定住者と結婚した場合
3.日本人の実子を看護・養育している場合

【非常に許可を得ずらいですが、場合によっては許可を得られる事例】
1.日本において長期在留し、日本に定着していると判断された場合

在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例

 法務省入国管理局が公表している「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例」です。

【公表されている事例】
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例

気になる許可事例(1)

平成18年 在留特別許可された事例 (事例9)

東アジア出身の29歳女性
過去に不法残留し、退去強制された後、本国において氏名を変更し、2005年9月、初回入国であると偽り、在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸した。その後、前回不法残留時に知り合った日本人男性と婚姻し、在留資格変更許可申請に及んだ際に、自身が上陸拒否期間中に入国したものであることを申告したことから、在留資格「短期滞在」の上陸許可が取り消された。調査の結果、同居事実が確認されるなど、婚姻の信憑性が認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

【コメント】
違法に入国した場合、このように上陸許可が取り消されることがあります。このような場合、日本に居続けるためには在留特別許可を認めてもらう必要があります。

気になる許可事例(2)

平成18年 在留特別許可された事例 (事例21)

東アジア出身の68歳男性
1963年ころに不法入国したとして、2005年、本邦での在留を希望して出頭申告した。現在、既に死亡している内縁の妻との間にもうけた実子と称す日本人と同居しているもので、親子関係を立証する客観的証拠はないものの、当該実子が引き続き父の面倒を見るとしている。なお、入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

【コメント】
「人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき」といえるのでしょう。

気になる不許可事例

平成18年 在留特別許可されなかった事例 (事例14)

東南アジア出身の33歳女性
1997年5月、本邦での稼働を目的として不法入国し、飲食店などにおいて稼働していたところ、2005年、日本人男性と婚姻し、同人との同居を希望して出頭申告した。その後、入管法違反(不法在留)により警察に逮捕されたが、起訴猶予処分となった。調査の結果、日本人男性の生活の本拠は、本人が供述していた居住地とは異なる実家にあるものと認められ、両名の同居事実がないことが認められた。

【コメント】
嘘をついても、ばれて不許可になります。
また、入管へ出頭申告した後でも逮捕されることがあることは、この事例をみれば分かると思います。

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