入管ビザ手続き専門 行政書士田中邦明事務所 〔site map

オーバーステイと国際結婚

「(私が、パートナーが)ビザがないのですが、結婚できますか?」との質問をよく受けますが、オーバーステイや不法入国した人でも結婚をすることはできます。

国際結婚の手続き

 国際結婚をするには「日本で先に手続きする方法」と「海外で先に手続きする方法」の2つがありますが、結婚後に在留特別許可手続きを希望する場合、日本で先に手続きする必要があります。

国際結婚に必要な書類

 日本で先に手続きをする場合の一般的な必要書類です。相手の方の国籍や婚姻届を提出する役所によって求められる書類が違います。必ず婚姻届を提出する役所に問い合わせをしながら手続きを進めるようにしてください。

1.婚姻届
2.日本人の戸籍謄本(不要な場合あり)
3.パスポート
4.婚姻要件具備証明書
5.出生証明書(不要な場合あり)

 上記書類で外国語で書かれているものは訳文をつける必要があります。

「婚姻要件具備証明書」とは、現在独身であり、その国の法律で結婚する条件を満たしていることを証明するものです。戸籍謄本(台湾)、未再婚声明書(中国)、無結婚証明書(フィリピン)、独身証明書(タイ)等で、政府機関で発行若しくは認証してもらいます。

結婚後の手続き

 結婚することができたら、在留特別許可手続きの準備をして、すみやかに入管に出頭しましょう。日本人と結婚したからといってオーバーステイや不法入国した状況が解消されるわけではありません。

問い合わせ先

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