入管ビザ手続き専門 行政書士田中邦明事務所 〔site map

再審情願とは

 再審情願とは、すでに退去強制手続きが終了し、退去強制令書が発布されている人が、その後の事情の変化などを理由に、再審査を願い出でることです。

 なお、再審情願に法的な根拠はありません。

再審情願手続きが開始される場合

1.退去強制令書の発布そのものに瑕疵があった場合
2.退去強制令書発布後に事情の変更があった場合
3.在留特別許可をしなかったことが違法又は人道上見過ごせないこと など

 ただし、入国管理局はすでにその外国人について退去強制するとの判断を出しており、再審情願の願い出を受ける義務はありません。

再審情願のポイント

【収容期限はありません】
 収容されている状況で手続きが進むことになる場合、在留特別許可手続き(最長60日)と違い、再審情願では収容期間に制限はありません。

【時間が掛かります】
 再審情願は手続き自体時間が掛かりますし、入国管理局はすでにその外国人について退去強制するとの判断を出しており、再審情願の願い出を受ける義務はなく、すぐに願い出が受け入れてくれないような場合、さらに時間が掛かります。

【手間も掛かります】
 普通の在留特別許可以上に書類も充分揃える必要がありますし、その外国人が収容されているような場合、パートナーの方のまめな面会も必要です。非常に手間も掛かります。

再審情願でも許可を得られなかった場合

 退去強制され、原則5年日本に入国することはできなくなります。
 そこで、再審情願が認められ、在留特別許可の見込みがないような場合には一旦本国へ戻り、上陸特別許可手続きで日本への再入国を目指した方が良い場合もあります。

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