日本人と結婚すれば必ず在留特別許可はもらえますか
日本人と結婚しても必ず在留特別許可をもらえるわけではありません。日本人との結婚も在留特別許可の判断要素の1つにしかなりません。在留特別許可がもらえるかどうかは、色々な事情を元に総合的に判断されます。
結果が出るまでどれくらい掛かりますか
当事務所で受任した「在宅案件」で、出頭後1年以上掛かったものはありません。しかし、4年以上掛かったという話しも聞いています。平均すると1年くらいと思っていればいいと思います。もし1年以上掛かっているようなら、提出した書類や取り調べでの発言をチェックする必要があると思われます。
なお、「収容案件」の場合、最長でも入管に身柄を拘束されてから60日以内に結果が出ます。(途中で「在宅案件」に移行する場合があります。)
1人で出頭すればいいですか
日本人や永住者と結婚しているようなケースでの在留特別許可を希望する場合、結婚相手の方と一緒に最初の出頭をする必要があります。結婚相手の方も取り調べを受けます。
自ら出頭すれば、収容されることはないですか
自ら入管に出頭した場合の多くは収容されることなく、「在宅案件」となり、在宅で在留特別許可手続きは進みます。しかし、自ら入管に出頭したからといって必ず収容されないとは限りません。
自ら入管に出頭した人が入管に収容される場合、その人自身の過去に問題がある人が多いようです。
出頭後は警察などに捕まることはないですか
出頭してもオーバーステイ等の退去強制事由に該当していることには変わりません。「在宅案件」の場合、在留特別許可が出るか、仮放免の許可がもらえるまでは捕まる可能性はあります。
入管職員は自宅を見にきますか
全てのケースで入管職員が自宅を見にくるか分かりませんが、当事務所で受任した案件でも自宅を見にきたことがあります。
ただ、偽装結婚や虚偽手続きをしていないのであれば、見にこられても問題はないはずです。逆に、入管職員の目で事実を把握してもらうためにもいいことだと思います。
不許可になったらどうなりますか
在留特別許可は退去強制手続きの中で判断されることなので、不許可になったときは退去強制させられます。ただし、それでも日本で生活することを望むのであれば、再審情願の願い出をしたり、訴訟で争うことはできます。また、一旦本国に戻り、上陸特別許可手続きを進めることもできます。
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