在留特別許可 手続きの流れ
退去強制事由(入管法24条、例:オーバーステイ、不法入国、資格外活動等)に該当する外国人が、入国管理局にその存在を知られると(例:自主出頭、入国管理局や警察による摘発)、退去強制手続きが開始されることになります。そして、以下の通り、手続きが進行します。
@違反調査(入国警備官による取り調べ)
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A違反審査(入国審査官による取り調べ)
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B口頭審理(特別審査官による取り調べ)
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C法務大臣裁決(在留特別許可 OR 退去強制)
このように、在留特別許可は、退去強制手続きの過程において判断されるものであり、不許可となった場合には、日本にいられなくなりますので、慎重に手続きを進める必要があります。
在留特別許可手続き 2つのケース
【在宅案件】
入管に身柄を拘束されず、在宅にて手続きが進みます。
自ら入管に出頭した場合の多くはこの「在宅案件」となります。ただし、自ら入管に出頭しても必ず「在宅案件」になるとは限りません。
【収容案件】
入管に身柄を拘束されたまま手続きが進みます。
警察に逮捕された場合や入管の摘発を受けたような場合はこの「収容案件」となります。(途中で「在宅案件」に移行する場合があります。)
ただし、どちらのケースも在留特別許可手続き開始後は上記「在留特別許可 手続きの流れ」に沿って手続きは進みます。
許可の場合
在留特別許可が認められた場合、それぞれの立場に応じたビザが与えられます。例えば、日本人と結婚している人は、在留資格「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」が与えられることになります。
不許可の場合
前述のように、在留特別許可は、退去強制手続きの過程において判断されるものであり、不許可となった場合には日本にいられなくなります。しかし、万が一不許可の判断が下されても、幾つか対処方法があります。
・訴訟で争う
「法務大臣裁決・退去強制令書発布処分取消訴訟」で、その判断を争う方法があります。ただ、時間も掛かり、お金も掛かります。訴訟ですので、弁護士に依頼する必要があります。
・再審情願
退去強制令書発布後に再審査の願い出をする方法があります。一度結論が出ているので、入管に応じる義務はありませんが、ケースによっては再審の可能性があります。
・上陸特別許可手続き
退去強制後、日本に再度呼び寄せます。時間も手間も掛かります。生半可なことでは、再度の呼び寄せは不可能ですが、絶対不可能ではありません。
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入管ビザ手続き専門 行政書士田中邦明事務所
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