在留特別許可とは
在留特別許可とは、“退去強制事由”に該当する外国人であっても、“その外国人の事情”を考慮して、法務大臣は特別に在留を許可することができるとされていますが、この許可のことをいいます。
在留特別許可の法律上の根拠
出入国管理及び難民認定法第50条第1項です。
退去強制事由とは
出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条に定められている下記のような事由です。
1.不法入国
2.不法上陸
3.不法残留(オーバーステイ)
4.専ら、明らかな、資格外活動
5.刑罰法令違反
6.売春関係への従事
7.退去命令違反 など
その外国人の事情とは
1.日本人との安定した結婚
2.永住者との安定した結婚
3.日本人や特別永住者の実子
4.日本人の実子を看護・養育している場合
5.難病など人道的配慮をすべき場合 など
ただし、日本人との結婚や難病を患っていれば、必ず在留特別許可をもらえるというわけではありません。日本人との結婚や難病も1つの判断要素にしか過ぎません。色々な事情を元に総合的に判断されます。
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